高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

平成28年度 宅建関連・改正点その3・・・。

今回は、税法ですが、地方税を扱いましょう。

不動産取得税が7で固定資産税が3の割合でしょうか。今年の予想は。

・・・・・・・

1 第1候補、固定資産税なら、空き家対策でしょうね。

 25時間の付録p433ですね。  

 これが第一候補です。

2 第2候補は、不動産取得税です。

 買取再販に係る不動産取得税の軽減でしょうか

 これは、中古住宅の活性化です。

 ポイントは、
 宅地建物取引業者が、改修工事対象住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅であること、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものであること、床面積が50�u以上240�u以下のものであること)を取得した場合で、

 当該住宅を取得した日から2年以内に、一定の改修工事を行った住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が自己の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする、ものです。

 これは、課税標準の特例と間違えないことです。宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得における税額の減額の特例です。

 あと、同じように中古住宅の活性化で、テキストにないものとして、
「耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額」があります。

 個人が、耐震基準“不適合”既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のもの)を取得した場合、

 当該宅を取得した日から6月以内に、耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することの証明を受け、かつ、自己の居住の用に供したときは、当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 これは、個人が、昭和56年12月31日以前に新築され、床面積が50�u以上240�u以下の耐震基準不適合既存住宅を平成26年4月1日以後に取得した場合で、取得の日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い耐震基準に適合していることの証明がされ、かつ、自己の居住の用に供したときは、不動産取得税が軽減されるものです。

 ここで、もし中古住宅の問題が出たら、すでに耐震基準適合になっているのか、上記の2つのように不適合なものなのか、を判断してください。

 前者なら、課税標準のところから一定額ひくもの、最後の切り札p366のものです。後者なら上記2つの論点で、税額の減額の論点となります。

3 第3後候補は、固定資産税で、不服申立で、審査請求の期間が、60日が3か月になりました。

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  ここまで押さえるのは、相当学習が進んでいる方ですが、これ以上にまずは宅建業法と法令を完全に仕上げてくださいね。

 次回は、国税にいきましょう。

では、また。

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