高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

“司法書士試験”の問題を扱ってみよう・H28民法問16だ・・

今回は、司法書士の今年度の16問を取り上げましょう。今の司法試験は、実は見ての通り司法書士より難しくはありません。

一番難しいと思われるのは、むしろ行政書士試験でしょうか。ですから、行政書士試験の受験生は、今年の司法書士の問題も良い問題はやった方がいいでしょう。

ただし、宅建受験生は、司法書士の問題をどう対処していけばよいか。

どうも司法書士は、動産の問題が結構あるので、それはやらなくてもいいのですが・・・良い問題のみやっておきましょう。

まずは、以下の問題に挑戦してください。

・・・・・・・・・・
債務の不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記からまでのうち,どれか。
ア 金銭債務の不履行が不可抗力による場合であっても,債務者は,その金銭債務の遅延損害金を支払わなければならない。
イ 債務の不履行について損害賠償の額の予定があっても,債権者は,債務の不履行によって被った損害額がその予定額を超えることを立証すれば,その超過する部分について損害賠償の請求をすることができる。
ウ 当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合には,その合意は,有効である。
エ 貸金債務について年3パーセントの利率で利息を支払うとの約定がある場合において,貸金債務の遅延損害金について利率の約定がないときは,遅延損害金の額は年3パーセントの利率により定まる。
オ 債務者の責めに帰すべき事由により債務の履行が遅滞している間にその債務が履行不能となったとしても,その履行不能が債務者の責めに帰することができない事由によるときは,債務者は,その履行不能につき損害賠償責任を負わない。
1  アウ 2  アオ 3  イウ 4  イエ 5  エオ
・・・・・・・・・・

肢アですが、これは宅建受験生でも、簡単に解けないとマズイですね。債務の中でも、金銭債務は特別で、非常に厳しいものでした。金銭債務は、履行遅滞しかなく、債務不履行の成立要件も、履行期の徒過と違法性があれば、成立します。つまり、債務者の帰責事由はいらないのです(無過失責任)。

なぜですか。
それは、資本主義社会では、お金がきちんと回ってなんぼ、ですから、いちいち債務者がわるいかいいかを検討していては、そこでお金が回らないからです。

ですから、授業でも、今外で戦争をしていてすぐに撃たれてしまっても、今日が弁済期なら、支払いにいかないと履行遅滞になるということだ、ということをワザと大袈裟にいいます(センスのいい人はここで頷きます)。

よって、アは○で、肢の方をみると、1か2に絞れます。
組合せのテクニックを出せなかった人は、もう見放しますよ(泣)。
アイウエオを全部読んで、肢を見た人は、うかるぞ宅建士・最短25時間“最後の切り札”を読んでくださいね(必ず)。
あ、大丈夫でしたか(失礼)。

そこで、イを飛ばしちゃって、ウをみると、いわゆる民法公序良俗とか強行法規に違反しなければ、契約自由の原則がありましたね。
なぜ?

きちんと理由がいえましたか。そう、本人達の意思の尊重です。合意しているから、拘束しても良いのです。

そして、損害賠償の予定もできますし、民法ではそれを前提に、後日当事者はもちろん裁判所の増減もできないという論点がありました。ちなみに、裁判所は、公序良俗違反とか、過失相殺のときの2つでは、減額できますね。

ただし、これが民法でなく宅建業法なら、代金の2割を超えることはできないという、強行規定があるのでした。フムフム。

あれ、もう答えが出てしまいした。ウは○ですから、答えは肢1です。イエオは検討する必要ないのですね。読まない喜びを感じで下さい。

ちなみに、肢イは、予定したら、当事者は変更できないので、超えようが少なかったときでも、別に請求できませんね。

肢エは、3%でなく、ここは5%です。ちなみに、借賃増減額請求をして、争っているときに、あとで調節をするときの割合は、5でなく1割だったことも、ここで出てくればバッチリ出です(あっぱれ)。

肢オですが、履行遅滞では、債務者の帰責事由(債務者の故意・過失+履行補助者のも含む)はあり、しかしその間に履行不能があったが、それには債務者の過失なし、どちらを採用しようかという問題です。

ここは、遅滞にならなければ不能もおこらない可能性大だから、債務不履行としての履行不能にして、債務者の責任を認めようと判例は解釈しています。

以上、この問題は、宅建でも、出題されてもおかしくないです。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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週刊住宅新聞社


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住宅新報社

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