高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

“司法試験”の問題を扱ってみよう・H28民法問1だ・・・。

以前に書いたように、今年の司法試験の問題は、他の国家試験にも出される可能性大だ。

そこで、いくつか出そうな問題を見ておこう。

これから、宅建行政書士などを受験する人にとっては、必見だ。

H28問1を見てみよう。

・・・・・・・・・・・・・・
未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,本問では,婚姻による成年擬制を考慮する必要はない。
ア.未成年者は,養親となることができない。
イ.15歳に達した未成年者は,遺言の証人となることができる。
ウ.一種又は数種の営業を許された未成年者は,その営業に関しては,成年者と同一の行為能
力を有する。
エ.未成年者は,法定代理人の同意を得ずにした法律行為を単独で取り消すことができる。
オ.未成年者は,代理人となることができない。
1.アウ2.アオ3.イエ4.イオ5.ウエ
・・・・・・・・・・・・・・

肢ア以外は宅建に、行政書士ならすべて出そうです。

肢アは、応用問題でもあります。宅建でも応用してください。つまり、成年にならないと本来親になれないのが原則だ。

もちろん、婚姻で成年擬制という制度があったから、それを思い出して、判断できるか(?)、難しいかな。結論は、○だ。

もしこれが、判断できれば、肢1と2は消去できる。もし、△なら、次のイにいこう。

組合せの解法のテクニックは、25時間でも書いているから、ぜひ見てチェックしてほしい。

肢イは、そもそもここも未成年者では大事な証人にはなれないだろう。荷が重いというものだ。

これは、15歳以上であれば、遺言ができるという引っかけだ。流石、司法試験だ。証人と自分の物を遺言することとは、大きな差があるはずだ。

で、×といえる。そうすると、肢3と4で、ウを読まないで、エオで判断する。

これも△なら、肢ウにさっさと行こう。おそらく、宅建受験生は、アイとも△だね。

しかし肢ウは、宅建受験生でも、しっかり判断できないといけない。宅建業法でも出てくるからだ。

その通りだ。この営業以外は、同意ないとできないことも重要だ。

ここは、○と判断できるから、肢1と5は消去できる。

肢エを判断すると、これも基本だ。これができない人は、そもそも勉強不足だ。○だね。

取消だけは、単独でできないと、十分保護できない。なぜか、法定代理人が知らない場合だから、迅速に取消できないといけないからだ。

これから契約をするのと、タダ取り消して、スタートに戻るだけとは、状況が異なるのだ。こういうところが大事です。

そうすると、○だから、肢3が消える。答えは、肢2か4である。

肢オは、行為能力者でなくてもいい、意思能力はないとダメだ。これも、宅建でも、基本だ。

やはり、肢アかイの判断となる。そうなると、宅建受験生でも、うまく判断できることが必要だ。

こういうところが、訓練だから・・・。たぶん、肢イは、おかしいだろうと判断できるので、正解は、肢4だね。

では、また。

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