高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

借地借家法−40条をみてみよう・・・。

ここからは、借家になります。

要は、アパートを借りたときに、借主が貸主と結ぶ契約です。結構身近だし、わかりやすいワケですから、ある程度教養としても事前に知っておいた方がいいと思います。

宅建の権利関係でも、必ず毎年1問(時には2問)出題されています。

もう一度、1条をみてみると、

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(趣旨)
第一条  この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
・・・・・・

この法律で保護する借家権(家を借りる権利)では、建物の賃貸借という形で規定するよ、としています。このように複雑ではないので、定義として、借地権と異なり別に規定していません。

もちろん、タダで借りる「使用貸借」という設定なら、借家権になりません。この法律は適用できない、ことになります。

しかし、借家では、以下の規定がもっともっと重要です。

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(一時使用目的の建物の賃貸借)
第四十条  この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
・・・・・・・・・・・

借地権でもありましたね。万博期間中、パビリオンを作って開催したいので、土地を貸してほしいなどです。借家の場合には、例えば選挙期間中だけ家を貸してほしいということでしょうか。

この場合、借地と異なって、一切「第三章 借家 」、条文では26条から39条までのの規定はすべて適用されません。民法で考えるのです。

要は、何か問題があれば、民法のルールで処理するということです。借主をそれほど保護する緊急性もないということですね。

では、次回から、借家権がどのようにこの特別法では保護されているか、見ていきましょう。

では、また。

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