高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(農地法の許可権者)・・・。

質問を受けました。

農地法の許可権者がぐちゃぐちゃです」。

まず、3条と、4条・5条の見方のスタンスをもう身につけましたか。

ちなみに、後者の2つは転用で、農地等が、亡くなるのを禁止しているものですね。

まず段階的なことを覚えます。身近な、つまりその土地の情報を一番よく知りうるのは、市町村(その長でもいいし、のうちなどなら農業委員会でしょう)、で次に知事、さらには国となりますね。一番国は、地元の土地(ここでは農地、採草放牧地ですが・・)のことは具体的にはよくしりません。

そこで、今年から、農林水産大臣の許可という手続きは、情報がなかなかなく、そのためうまく判断できないことがおおく、ヤメにしました。

で、3条は、農地等のことをよく知りうる「農業委員会の許可」一本になります。

4、5条は、知事の許可で、さらに一定の市町村なら(この指定は大臣ができます)その長の許可になっています。

あと、許可以外に届出制がありますが、3条は事後の届出で、4,5条は市街化区域の事前届出がでてきます。

つまり、こういうことも、全体像で覚えるのですが、その理由を、しっかり把握していけば絶対にわすれません。

こういうことがふんだんに書いてある、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」を使用してみてください。

・・・・・(ちなみに授業風景)

先生「もう農地法は、得点源にしたかな。」

生徒「できました、難しくないです。」

先生「ほう、3条の許可権者と届出先は…。」

生徒「いずれも農業委員会です。」

先生「うん、知事とか市町村長とか、大臣はいっさいでてこないね。」

生徒「はい、届出は事後です、誰になったかを知らせる必要があるからです。」

先生「4と5条は?、説明できるかな。」

生徒「知事の許可で、一定の区域は市町村長の許可です。許可権者としては、大臣はここでも出てきません。」

先生「ほー、もうここではミスしないね。」

生徒「大丈夫です。届出も事前で、農業委員会です。届出はいずれもこの委員会ですから、ミスしません。」

先生「こうなっているのは、各条文の趣旨が異なるからだね、では授業はこれまで・・。」

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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