高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

不法行為・すこし違った見方をしてみませんか・・・。

不法行為という条文を読んでみましょう。

これは、交通事故とか、通り魔とか、要は「被害者」「加害者」の場合に、被害者から加害者へ損害賠償を請求する場面です。

法律を知らない人にもわかりやすいですね。

では、709条を読んでみてください。

・・・・・・・
不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・・・・・・・

この趣旨を生徒にきくと、被害者保護ということが返ってきます。

それはそうですね。被害者がいるのですから、救済しないといけないからです。

でも、そこで思考が止まらない方がいいでしょう。

講義では、どんどん詰めていきます。意地悪な質問をしてみます(本当は意地悪ではないですよ−誤解しないように)。

被害者保護なら、ある人に損害がでれば助けたいでしょ、と質問します。

生徒は、はいと答えます。でも、そうなっているの、とまた質問します。

生徒は、たぶんそうなっているといいます。なぜ、そう思うの、とまたまた性格と違う嫌らしい質問をします。(つらいなあ、これも生徒のため)

生徒は、被害者に損害がでているので、助けたいです、と答えます(そう答える人が多いです、うーん立派、泣けてくる)。

でも、過失がなければ、いくら損害があっても請求できないでしょう、とまたまた心にもないことを言います。

生徒は、そうですね、と答えます(いじめるのもこれくらいにしろ、ハラスメントだー)。つまり、そういう場合は、被害者は結局泣き寝入りですね。

これを過失責任主義といいますが、実は、これで明治政府は、列強国に追いつけ追い越しという政策をしていったわけです。

それは、近代科学を発展させ、多少の事故は大目に見るから、とにかく新しい技術を発明せよ、ということです。実験において、その当時の細心の注意を払えば、たとえば大事故が起こったとしても、責任はとわないよ、だから頑張れ、頼むよー、ということですね。

これって、被害者保護の視点だけですまされるのでしょうか。難しいですね。

※過失ないときでも被害者を保護するには、民法ではなく特別に法律を作ることでしょうね。

でも、悩みながら、生徒も成長していきます(きっと)。

まだまだ、私自身も成長過程ですね。

お互い頑張りましょう。

民法の条文に少し興味を持った方は、「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をぜひ読んでみてください。そのために書きましたから。法律知識0の生徒たちに、伝えていることです。

では、また。


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