高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(地区計画)・・・。

地区計画のイメージはできていますか。

地区ですから、地域住民の意見が反映されやすいものですね。大きいと関心なくなるものですから・・・。

で、身近な行政町は市町村であって、都道府県でhないということも出てきます。

そして、小さな街作りですから、住民の意見を案の段階で唯一取り入れるものですね。

本来の都市作りのあり方です。お上が作るものを住民が従う傾向の強い日本では、やはりその後うまくいかないですよね。

こういう計画ですから、積極的に都市を造っていく都市計画区域内なら、たとえ市街化調整区域でも、小さな町があり、住民が住みやすい街作りは必要ですからできますね。

もちろん、それで市街化を促進してはダメですが・・・。

一方、準都市計画区域は、もともと積極的な街作りを使用というものではありません。

将来は街作りをするときに、今規制しておかないと手遅れになるときに、規制の網を掛けるのですよね。

もし、小さいところでも街作りをしようとすれば、それは都市計画区域を指定すればいいはずですから。

ですから、準都市計画区域に、地区計画を決定できますか、との質問があればどう答えますか。

そうですね。それはできませんとなります。

ある概念、文言が、どのようなものかをまずしっかり捉え、自分なりの表現で説明できるようにしておきましょう。

では、また。

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