高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

借地借家法−10条をみてみよう・・・。

今回は、10条です。

特に1項と2項です。試験でも、重要なところです。宅建試験だけではないです。

この条文は、借地権の対抗力を認めた規定です。

民法にも、同じような対抗力が認められています。それを見てみましょう。

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(不動産賃貸借の対抗力)

第六百五条  不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

・・・・・・

この対抗力は、どのような紛争を予定したかというと、対第三者との紛争で威力を発揮します。

どういう場合かというと、Aの所有の建物(土地でもかまいません)をBに貸しました。その後、Aはこの建物をCに売りました。このときのBとCとの紛争です。

どのような紛争かというと、特に、Cが新たな所有者になったわけですから、自分で使用するために、Bに出ていけといったときが、大問題となりますね。

それに対して、Bの主張は、きちんとCから借りたのだから、出ていく筋合いではないと・・。まだ残存期間使えると。

さらにそれに対して、Cの主張は、お前に貸したのはAであって俺ではない、だから出て行けと・・・。

どちらも確かに理由がありますが、このような争いに決着を付けようとしたのが、この対抗力です。

その構造は、本来は、所有者であるCの主張が認められるんですが、Bに対抗力が認められれば、賃借権であろうと地上権であろうといずれの場合にも、そのまま住めるということです。

しかし、しかしですよ、605条の登記は、ほとんど世の中にありません。債権である賃借権では、当然には登記できないからです。賃貸人が進んでやってくれないとできないものなのです。それが債権という権利なんです。

地上権のような物権では、その権利の内容として登記義務が当然認められるのですが、いかんせん地上権自体がそもそも少ないでしょう。地主は容易に地上権を設定しません。

ですから、民法では借り手を保護しにくいので、特別法で賃貸人が進んで協力してくれなくても、対抗力が認められるようにしておいた方がいいわけです。

長くなりましたので、では、その10条については、次回説明しましょう。

今回も、お疲れ様でした。

では、また。


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