高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

借地借家法−3条から4条をみてみよう・・・。

今回は、借地借家法3、4条をみてみましょう。

まず条文をみて、読んでみてください。

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(借地権の存続期間)

第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

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原則は、最低30年の存続期間となるが、特約でそれより長い期間を定めたときは、それになるという条文です。

これは、定義の目的がヒントです。建物の所有を目的とするからには、最低でも30年は貸してあげようと言うことですね。

これより短い期間を定めれば、

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強行規定

第九条  この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

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無効となって、一律30年の原則となるということですね。もちろん、期間を定めなくても、一律30年ですね。

ここから、借地権では、存続期間の定めのないものはないということになりますね。

安心して土地を借りられるようにしたものです。

むしろ、ここでは存続期間が定義の次にあるということが重要です。

賃貸借においては、一番重要な項目が、賃料より、存続期間だということですね。

賃料は、当事者が合意で自由にきめればいいのでしょう。法の干渉はしないと・・・。

で、期間が定められると、満了がくるので、次は

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(借地権の更新後の期間)

第四条  当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

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これは、3条が理解できれば、問題なく分析できましたね。30年、20年、10年・・・と続くのかあ、ということです。

一つ、賃貸借では、法が存続期間が最も重要だと思っている証拠をお見せしましょう。

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(保佐人の同意を要する行為等)

十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 ※第六百二条
 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借  は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
 一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 三  建物の賃貸借 三年

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被保佐人は重要な行為をしようとするには、保佐人の同意が必要といっています。

そして、賃貸借は、ある程度期間が長いと重要になるといっています。長いと、なかなか戻ってきませんからね。

これが、重要なわけです。

そういうことか、と分かった方は、すごいです。

では、また。

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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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