高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(〜経由)・・・。

質問

「大臣への申請では、経由がでてくるその理由」

にお答えします。

ある申請をするときに、経由という論点が出てきます。

実は、申請者に身近な行政庁として、市町村町→都道府県知事→大臣、となるでしょう。

確かに、大臣はそうめったに接触はしないですね。

宅建業法でも、大臣に申請するときに、あるときには、主たる事務所のある知事とか、業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由とかあります。

その理由ですが、一つは便宜のためにもあるのですが、一番重要な点は、身近な行政庁の持っている資料を付けてほしい、それで参考にするからということです。

特にこれから免許を大臣が出そうとするときには、知事の資料がないとちょっと難しいでしょう。

そこで、この問題をみてみると、

・・・・・・・・・・・・・・・・

A (国土交通大臣免許) が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。○か×か

・・・・・・・・・・・・・・・・

そう×です。

直接届出ても問題ないのです。本来は、直接するのが原則ですからね。

国土交通大臣免許業者の場合も、国土交通大臣に直接届けます。

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るのではありません。

その供託所の写しがあれば、それ以外の資料は要らないし、知事からの資料がなくても、問題ないからです。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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