高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(登記)・・・。

質問

「登記の公信力と公示力」

にお答えします。

登記の役目から、見ておきましょう。

登記はすべての人にそれにより知らせるという役目があります。公示ですね。

そのためには、何が重要かと言えば、本当に公示される権利があることです。

当たり前といえば当たり前ですね。

高橋克典という人間がちゃんといるから、戸籍に記載されれば、みんなに公示されるわけです。

公示とは、そういう意味で使います。だから、登記に公示力はあります。

登記に限らず名簿は一般にそうですね。でも、ちゃんと権利が有効にないとダメです。

でも公信力とは、もともと権利とか実体がないのに、名簿に記載があるから、しかもそれを信じたのだから、保護してくれというものです。

もし公信力があれば、知らないで信じた人は保護されるという力を持つのです。

高橋克典という人間はいないのに、たまたま名前が名簿に記載されていてそれを信じてしまってなにか関係を持ったとか、いう場合にそれで保護されるということです。

で、条文上、登記には公示力は当然ありますが、公信力はないということです。

その理由は、不動産取引は、そう頻繁に取引するものではないし、じっくり権利があるのかないのか調査していけばいいからです。

登記にもウソがあるということです。

一方、動産には占有していることが、その者を所有者と信じたら保護されることがあるわけです(民法の192条)。

頻繁に取引がなされ、いちいちじっくり調査できないからです。

ただし、不動産でも、真の所有者が虚偽の登記を発見し、でも何年もそのまま放置したなら、ウソの名義の登記を信じて買った人を保護することは例外としてあります。

94条2項の類推ですね。

妥当な結論は民法では、重要ですから・・・。

そんな感じで勉強してみてください。

では、また。

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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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