高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(瑕疵担保責任)・・・。

瑕疵担保責任についての続きです。

条文を確認しましょう。

まず、民法では、賃貸借でも売主の規定を準用していますから、担保責任が認められます。

根拠は有償です(559条)。

では、宅建業法はどうか。

37条では、例え特約があっても、記載いらないとなっています。

これもどうでしょうか。あってもいいと思います(私見)。

35条では、どうか、ですが、条文では貸借を排除していません。

たとえば、排除するなら、私道負担のところのように、建物貸借以外としても良かったと思います。

しかし、通達で、貸借については、宅地も建物も説明の対象とはなりません、とか重要事項説明で、記載事項となっていませんね。

これは国交省がやりすぎではないでしょうか。

消費者としては、説明も、記載もあった方がいいからです。

37条は、国会で、成立したのですから、従いますが、35条は国会ではなく、省でいっているだけです。

だから、35条の方で、貸借で、瑕疵担保の問題はでない(たぶん)と思います。

ここは、はっきり立法的解決をしてほしいです。

悩ましい問題でした。

では、また。

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高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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