高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(営業保証金)・・・。

質問がありました。お答えします。

質問は、「平成12年の問題にて、免許を受けてもいつまでに営業保証金を供託しろという規定はないですが実質免許権者は免許

を与えた日から三ヶ月たっても(以下理解あるので省略)てことは、営業保証金でいくんなら(保証協会使わないなら)四ヶ月のリ

ミットが暗にあるようなもんですよね。免取が任意だから四ヶ月リミットないといえばないけれど(条文に規定はないですが)?」

読者の方から、いただきました。

お答えします。

そうですね。そのような理解でいいと思います。3月、1月は免許権者の方の基準ですから。

もちろん、届出をしてこないと、4月程度で免許を取り消しさせられてしまうということで、リミットがあると同じだと思います。

これは、どういう趣旨かというと、免許を出したが、お金を工面できない場合でしょう。

別に、工面できないわけですから、営業をしているわけではないので、被害が出ている状況でないので、必要的に取り消しできるとはしていません。

事情が分かればもう少し、お金ができるまで待ってあげられるということでしょうか。だから任意的だということでしょうね。

しかし、それも時間的な限界がやっぱりあって、1年も事業をしていないと、必要的に取消が発動されます。66場1項6号に規定があります。

66条1項は、重要な条文ですから、いくつかは数字で内容をいえるくらい学習した方がいいでしょう。

ここも、納得するには結構難しい点ですね。すこしはお役に立ったでしょうか。

では、また。

※時効についての質問の答えは次回にします。質問とタイムラグがあるかもしれませんが、すいません。


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高橋克典
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高橋 克典
住宅新報社

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