高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(営業保証金)

質問がありました。お答えします。

質問は、「平成16年の問題で営業保証金で業者が新たに支店を二つ設置し「同時に」既存の支店を一つ廃止してる場合

追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」

読者の方からいただきました。

お答えします。

金額の点では結果、500万円増えるわけですから、問題ないと思います。

問題は、そのための手続きですね。

一つの考え方として、26条1項で「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」とありますから、1,000万円をきちんと供託し、

さらに、一方で、30条1、2項で、「宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告してから、取り戻すことができる。」とありますから、これはこれで別々にするという考え方です。

もう一つの考え方は、同時に設置、廃止していますから、これは一つにまとめてもいいのではないかということで、差額の500万のみ供託手続きしてよいとするものです。別の時期ならダメでしょうが・・・。

条文的には、一緒にする場合には、直接規定がないともいえるために、非常に難しい問題です。

どちらでも、成り立ちうるともいえます。行政的には、お役所的には、前者だと思います。

なお、他に、免許換えとか、そうでなくても変更の届出とかの規制も受けますので、そちらも注意して下さい。

おそらく今後試験では、ここは直接聞かず、他の論点でおそらく間違えで出題されると思います。平成16年もそうでしたね。

ちなみに、「うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分」も作問しました。どう作問したかは、解くまで内緒ですから、みてください。

なお理佐さんから再度投稿がありました。

「まず1000万追加供託し500万分は取り戻す→公告してとするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」とのお答えが来ました(自分の頭でしっかり考えられていますので、すごいです−ぜひ「最短25時間 〜最後の切り札」を読んでほしいです)。

以上のように直接条文がないために、どちらでも解釈できると思いますが、私自身も、供託と取り戻しと手続き的には、分けた方がいいと思っています。



手続き的にも、明白ですから。お役所的にも。

実は、さらにこの過去問のもっと古い過去問においては、同時に増減するときには、差額でいいとする問題が、しかも○としてでています。

でも今後は、その点については、どちらも考えられるとして、むしろ他の肢としっかり比較してください。以上です。

あ、もう一つの質問は、また次回に書きます。すいません。

もし、今後もたくさんあるようでしたら、質問しづらいと思いますので、「taktsoccer@yahoo.co.jp」の方も利用して下さい。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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