これを得意にするのが、最後の最終兵器です(?)。
35条の記載内容、37条の記載事項、自ら売主規制、そして、履行確保法ですね。
特に、35条と37条との違い、責任の内容が含まれているか、貸借でも記載する必要があるのかどうか。
責任があることを前提として、さらに履行確保の措置を講ずるのか、中味は何かも問題となりますね。
ちょっとした違いがあるところは、さーと行かないで、じっくり、理解、理解、していきましょう。
粘る気持ちが最後は大事です。
頑張れ。
では、また。
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