高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

難しい問題はとにかく応用できるものを総動員だ・・・。

今年の改正点で、居住調整地域があります。

工場等の誘導はいいのですが、居住を誘導しないこととする区域において住宅地化を抑制するために定める地域地区です。

この言葉が出たら、やはり市街化調整区域を思いだしましょう。

そこでの調整とは、市街化を抑制するということでしたね。応用できるものはどん欲に使うということです。

そうすれば何とか答えらしきものはでてくるでしょう。

どこに定めるか、といえば、

線引き都市計画区域においては、市街化区域内であり、かつ居住誘導区域外の区域に定めることができます。

非線引き都市計画区域の場合は、居住誘導区域外の区域に定めることができます。

どうですか、重要なポイントは絶対に覚えましょう。

そして、応用しましょう。

では、また。

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高橋 克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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