宅建では、昨年の損害賠償請求の問題。
根拠は、売り主の担保責任であったり、請負人の担保責任であったり、はたまた不法行為責任であったりします。
こういう問題は、実力が出ます。
基礎がしっかりないとダメですからね。
あと、物権と債権の違いを意識したものとか、各種の担保物権の違いを意識した問題とか、あ、これは行政書士の去年の問題でありましたね。
動産の先取特権と抵当権の物上代位の関係とか出てました。
ですから、今後も比較した内容の問題が多くなってくると、これまた時間をかけて、しかも王道をしっかり勉強しないといけなくなりますね。
でも、そういう勉強の方が、単に覚えればいい問題より、面白いです。
では、また。
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ