ということを思えるかどうかです。
そして、その理由をつかむことです。
たとえば、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする」という条文があります。
前段は、問題ないでしょう。人を殺してくれたら、お金をあげる、というような場合です。無効でしょう。
でも、後段はどうでしょうか。
しないことだから、良いんじゃないか、と思うわけです。
でも、ダメだと条文はいっているわけですから、何でだろう、と詰めるわけです。
それは、人を殺さないので、お金をちょうだい、ということですが、お金をもらわなくても人は殺してはいかんと言うことですね。
ですから、やはりそういう契約も手を貸しません、無効ですよとなります。
これで、納得して次に行くわけです。
すべての法律は、そのような勉強をしていくことになります。
もし良ければ、「試験にうかる!!法律(民法の規定)のカンタン思考術―宅建受験生必携」で、参考にして下さい。
では、また。
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高橋 克典 | |
住宅新報社 |
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