高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

昨年の本試験のコメントをもう一度再現・・・。

H25の昨年のですが、権利関係では、おもしろい問題がありました。

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たとえば、問2肢1

「父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。答え−×」

問3肢3

甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。答え−○」

問8肢2

建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。答え−×」

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これらの問題です。

もちろん、判断は容易ですが、その理由が問題です。

今年の試験でもそうですが、本試験中にどのような理由が浮かんだかが問題です。

その理由で、これまでの勉強方法が正しかったかどうかが分かります。

ここで共通している価値観ですが、それは根底には「本人の意思をいかに尊重していくか、個人を個人として尊重していくか」ですかね。

民法で最も重要な点です。

問2肢1−乳児だって不動産の所有はしたい?それが本人の意思だろう

問3肢3−合意があればお互いそれで納得しているはず!それは互いの意思の尊重だ

問8肢2−土地を貸すとき当然建物を建てるならその程度のことは予定しているはず!それも本人の意思通りって考えればいい・・

などです。

ちょっと、つかみ所のない、大袈裟な話ですが、結構重要なことなんです。民法の根底にある考え方です。

このような点を本試験後に書きました。今年も、同じ気持ちです。

これは「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携」でも書いた点です。

こういうちょっと時間が空いたときに是非、読んでほしい本です。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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