条文を大切にしてほしい、ということをいってきました。
私がずーっと指導してきたことです。
講義以外では、「法律のカンタン思考術」でもその前の法律脳でも、条文からから考えるおもしろさを書いてきました。
そして、行政書士入問書もそうです。
ある条文から考えるというスタイルで勉強する、という内容を書いてます。
ここにきて、宅建試験でも、以上のようなアプローチができているとカンタンに解ける問題もでてきました。
まあ、条文の読み方、その上に立っての判例の読み方、条文を読むことさえ楽しくなれば、もうこれがベストテキストですからね。
それをうけて、宅建110番もそのような作り方にできるだけしてます。
ただし、条文を直接提示はしてませんが・・・。
今日もそうですが、専門学校での授業では、それで実践しています。
楽しく勉強できているはずです。
まえにも書きましたが、大学の法学部のある授業を見学したときには、ほとんど六法を参照してませんでした。
法学部ですよ。しかも、民法の授業でもです。
そういう条文などがなにもないと、逆に難しすぎるように感じて、学生は法律をむしろ嫌いになるのでは・・。
講師が、きらいにさせてはいけません。
そうならないようにわたしはしたいです。
では、また。
宅建110番 パーフェクト2014 | |
高橋克典 | |
三省堂 |
宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014 | |
高橋克典 | |
三省堂 |
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ