高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

そうするともっともっと分かる・・・。

本人の意思をとにかく中心に押さえていく、民法を体系的にみていくという習慣?がみについたところで・・・。

次に、あれ、と思うことが出てくるはずです。

時には、条文でも、判例でも、そうですが・・・。

つまり、当然認めてもいいという表現です。

え、当然?

それじゃあ、本人の意思を無視することになりやしないか、って思う訳です。

たとえば、取消権は、一方的にできますね。

受ける方からすると、意思に反することもあるわけです。

でも、いいですね。

そういう状況が例外的にあったとして、体系的に覚えていけばいいからです。

例外という思考パターンです。

意思を無視してでも、一方的にすべき理由があるということです。

これも、本人の意思を尊重するという立場にしっかり立っているからこそ、できるワザ?です。

どうですか。法律をもっともっとかじってみようと思いましたか。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ