次に、あれ、と思うことが出てくるはずです。
時には、条文でも、判例でも、そうですが・・・。
つまり、当然認めてもいいという表現です。
え、当然?
それじゃあ、本人の意思を無視することになりやしないか、って思う訳です。
たとえば、取消権は、一方的にできますね。
受ける方からすると、意思に反することもあるわけです。
でも、いいですね。
そういう状況が例外的にあったとして、体系的に覚えていけばいいからです。
例外という思考パターンです。
意思を無視してでも、一方的にすべき理由があるということです。
これも、本人の意思を尊重するという立場にしっかり立っているからこそ、できるワザ?です。
どうですか。法律をもっともっとかじってみようと思いましたか。
では、また。
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