高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

僭越ですが“今年の宅建本試験問題の作りやすさ”を指摘してみましょう・・。

まだまだ、宅建本試験の問題の検討整理中ですが、ここまでで少し思っていることを書きたいと思います。

講師とか問題を作成している者としては、本試験を見て、もし自分ならどう作るのか、この問題は作りやすいのか作りにくいのか、また他の講師が作ったらどう評価するのか、などを考えながら検討しています。

そうしないと、予想問題を自分で作るときの参考にならないためです。分析しておかないと・・。

で、今年の第1問ですが、相当難問でした。条文問題ですね。どういう問題だったか・・というと。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵)又は不存在の責任を負う旨
3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

・・・・・・

しかし、この問題(この問題のようなもの)は、わたしからすると非常に作問しやすい問題です。

たぶん同じような傾向の問題の作問なら、わたしなら10分もかからないでしょう。

その理由は、種本があるからです。それは「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」ですね。

ですから、こういう問題が出題されると、実は的中しやすいですし、あまり時間が掛からず作問できますから、作問が楽しいです。

費用対効果、抜群・・。

来年(H26年度版)の予想問では、いい問題を提供できます。来年受験する人は、必ず“うかるぞ宅建 直前”を手にとってくださいね。

こういう傾向の問題は、旬がありますね。

実際に、民法が改正されるまでの出題傾向です。

ですから、まだまだ出題されます。こういう問題は、予想問でしか、なかなか検討できないものですからね。

予想問の価値があるという証拠・根拠ともなりますか。

ということで、まだまだ本試験検討中です。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


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