高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

“条文問題が出題されたから六法で勉強をしなければいけないのか”の考察・・・。

この2年間(平成24,25)、民法の条文に規定されているかどうか、という問題が出題されています。

これまで、宅建の学習では、条文は、むしろテキストも予備校も意識せずにやってきました。

では、来年から方向転回すべきでしょうか。

そのような予備校もでてきましたね。条文もやるぞー、っという感じです。

でも、結論からすれば、それをやると勉強時間が長くなりますね。

そして、それは民法の10問の問題ですから、無視してもいいくらいです。実は、講義では、この10問が0点でも合格するように指導するといっています。

33点が合格ラインなら、宅建業法でほぼ満点とる、法令で7点、5問免除者なら、これで32点です。で税法その他での3問中で1点は取れますから、33点です。しかも権利の4問は3点は取れるよう指導しますので、10問が0点でも合格?できますか。

やはり、六法とか、条文を丁寧に読める人はいいのですが、そうでない人は、なくても大丈夫ですね。

実は、専門学校では、授業の一貫として六法で宅建も学習しますが、こと今年に限っては他の予備校に通っている人と民法での差がありません。6点から9点ですから。いつもだと、10点以上得点する人が半数いるのに・・・。

今年の問題に限ってはですが、六法を使おうが使ってなかろうが全く差がありません。

さらに、問題自体からも、条文に規定しているかどうかで見るのではなく、これまで覚えてきた知識からすると一つだけ正解内容があるかいなかと読み替えればいいわけです。

ですから、これも問題をしっかり分析・検討して、作戦を立てることが必要ですね。

それはおまかせください。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


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高橋克典
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