高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

いよいよ民法900条4号規定違憲判断か・・・。

まえにブログでも、書きましたが・・・

非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の半分としている、婚外子規定の判断を9月4日に言い渡すようです。

最高裁の大法廷ですから、判決が変更されるようですね。それは・・。

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※裁判所法10条(大法廷及び小法廷の審判)

 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、 その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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3号です。

法令違憲判断の判例を、試験でも覚えないといけないのですが、これで戦後9例目です。

違憲で条文は無効となるのですから、試験でも出題されないことになります。

ただし、問題文の表紙には、4月1日に施行されているものとはなっていますが、まあ常識的に出題されませんね。

ぜひ、報道をお見逃しなく。

では、また。

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