高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建110番パーフェクト 第20講 その3 『相続による承継はそんなに難しくない』・・。



今回も、宅建110番パーフェクト テキストの第20講です。

相続関係の続きです。テーマは、相続の承認と放棄です。

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遺産(相続財産)には、�@プラスの財産が多い場合、�Aマイナスの財産が多い場合、�B不明の場合があります。

これを考慮して、相続にも、単純相続(全部引き受ける)・相続放棄(全部、引き継がない)・限定承認(相続人の財産ではマイナスを払わない)があるんです。

自分に相続開始があったことを知った時から(開始前には不可)3ヵ月以内にどれかを選ばないと、単純承認と扱われます。法律を知らないと損。

限定承認は、相続人が複数いる場合は、全員がそろってしなくちゃならない。

それは、「1人だけ限定承認で他は単純承認」というんじゃ債権者は、各相続人への手続きが複雑になって、面倒になるからだね。

 相続放棄と限定承認は、必ず家庭裁判所に申述して行うことに。

他の相続人に「オレは要らない」というだけでは、放棄したことにならないから注意してほしいですね。

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この程度を押さえれば、試験でも通用するはずです。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 下記テキストを楽しく読んでほしいもらいたいです。

 宅建110番 パーフェクト2013


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