高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第19講その2 いずれも人に任せるものですが・・。




今回も、宅建110番パーフェクト テキストの第19講です。

まだ、請負が残っていました。

これは、大工さんに家を建ててもらう契約ですね。

請負と売買と違いを、まず押さえましょう。

通常、請負は、契約の前には何もないということです。これから完成させるんですから。

売買では、できている物を売るということですね。

ですから、請負は、製造過程にまで口を挟むことができるんです。注文者はね。

そうすると、引渡の前に、必ず仕事の完成という行為が入ります。

契約成立から仕事完成までと、完成してから物の引渡までと、こう分析できるでしょう。

きちんと分析できることも、法的センスがでてきた証拠ですからね。

で、製造過程に介入できますから、いやなら注文者はいつでも請負人をクビにできるんです。これが大切。

完成したら、理由のない解除はできませんから。ですよね。

で、完成したら、あとは瑕疵担保責任で調整します。

売主と違って、修補能力がありますので、なおせと言えますね。

後は、損害賠償、解除はとくに例外だから、目的不到達のとき、それでも工作物は解除もできない、となっていますね。

昨年の本試験問題を思い出されます。

この担保責任は、売買の場合なら、知ってから1年でしたが、ここは引渡から、何年ですね。それは、製造過程をチェックできますから、使えばすぐにわかるだろうということです。

そういう、違いを大切にして、覚えましょうね。

それができれば、大丈夫です。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 
 必要な知識をこの本を読んで、インパクトのある記憶に残る書き方をしました。

 理解が伴い、勉強しやすい最適なテキストとなっています。

 下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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