高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

どのような感覚になっていればいいのか・・。


さて、行政書士試験の問題を少しづつ見ていきましょう。

今回は、基礎法学です。

通常2問出題されますが、問1は難しいでしょう。

知らなければ、どうすることもできませんから。

しかし、2問中、1問は取りたいです。

それなら、問2はきちんと取れました。

この2問目が取れるだけの、体力というか、実力を養っておかないといけないでしょう。

合格するためには・・。で、どういう問題だったかというと。

・・・・・・
問題2 次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

1 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

2 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

3 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)

4 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪(刑法第三十六章の窃盗及び強盗の罪のこと。)については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

5 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)

・・・・・

どうですか。自分なりの理由で、しかも自信を持って、正解3とできましたか。

これのみ、内容を強制させる必要性は少ないですね。あとは、画一的に強制させた方がいいものでしょう。

特に、肢3,4は、刑罰関係ですから、厳格に適用しないといけませんね。

宅建でも同じような感覚で解く問題あったなあ、、と思い出しました。

試験前に、このような問題を解ける程度の実力をつけておくことが必要ですね。

では、また。

☆  法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。

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