高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今年の宅建試験問題に“さらにさらに”もうひとこと・・。


やはり、一度信用を失うとダメですね。

これまで、まあいいかと思っていた点も、この際、ここで膿を出しておきましょう。

試験委員の人も私のブログを見ていると思いますし(?)、いま事業仕分けで精査されるかもしれませんので・・・(なにやってんだてな感じで)。

実は、まだあるんですよ。今年の問題でおかしな点。指摘しますね。

受験生の人は、きっと試験中“あれ”と思ったはずです。

まず、問1の肢1ですが、この問いは、正しいものはどれかで、肢1は×でしたね。

錯誤の問題です。
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Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。 ・・・・・・・・・・・

で、しばらくすると、問8にきて、“あれ”と思います。あ、これ新傾向の問題でしたね。

この問題は、4肢の内容はすべて正しいのですが、ひとつだけ視点が異なっているものを探せでしたね。

以前、解説しました。これ、行政書士試験を予想しようということで取り上げましたが、記述式でこの視点がズバリでましたね。

それは、また詳しく書くとして・・。

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問8 AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。

3 Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約は無効であるとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。
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おそらく、私も感じたのですが、また錯誤か、確か前に(問1ですが)あったなあ、と感じて試験中は解いていたと思いますね。

まあ、同じ論点が出てくること自体があまり良くないのですが、ココで問題なのはどういう点かわかりますか?

問8は、内容は間違っていないですよね。間違っていたら、問いに答えられないからです。

そうすると、「錯誤→無効」といっていますね。

でも、問1は錯誤は“取り消せるか”と正誤を聞いているんですよ。

おかしいですよね。答えが、別の問題にあるということですから。

知識がなくても、問8から、解けるじゃん、となりませんか。これ試験でなくなります。

だから、今回の試験問題は、こういう心が通っていないというか、神経が通っていないというか、まあプロの作り方ではないといっているんです。

こんなことは、予備校ではないだろうし、出版で予想問題を作るときにも、同じ回でだぶらない、そうならないように気を遣っていますよ(一応)。

今年の試験委員どうしたんですか。責任ものですよね。ホンと今年は、問題多い・・。

これで、合格点が37点とか38点とか、なったら怒りますね(私は)。

統計上は、36点(問48で1点加算しても)あたりで、落ち着きそうなんですが・・ね。

それでも、高いか。

どうなることやら。不安は尽きません。胃がだいぶ弱りました。

では、また。

※気晴らしに読んで欲しい本、上記法律脳養成読本をよろしくお願いします。

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