高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

知らない知識が出題されたら、どうしますか。


今回は、勉強してこなかった知識、単語などが試験で出題されたときに、どうしますか。

今年の宅建試験で、問18の建築基準法に関する問題です。

1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

が正解なんですが、これはそんなに難しい知識でありません。

しかし、次の肢です。

3 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。

ここで、「難燃」という初めての単語が出題されて、これを答えにしてしまう受験生がいるんですね。

魔が差すというか、しっかり勉強していないのか、又はセンスが悪いのかですね。

肢1が正解だということで、肢3は力を抜いて読むべきでしょうね。

「難燃」・・わーこれなんだ、どうしよう、ドキドキしてきたー。という感じでしょうね。

実際に、不合格(たぶん)の人でこれをつけている人が結構いましたね。びっくりですが。

ちなみに、ココの正解は「不燃性」なんですが、正確にやっていたら覚えていたでしょうね。

ところで、「難燃」と「不燃」との違いはどうですか。即座に、こんな感じかなあと判断できますか。できるようになると、いろいろな利益衡量もできますね。

さあ、分かりましたか。要は、程度です。

つまり、難燃は不燃より燃えやすいイメージですね。不燃は燃えずですから。難は難しいですから、燃えないわけじゃない・・?

こんな感じですか。法律の勉強も、まずは漢字から想像できるといいですね。

宅建試験も、奥が深ーい!

では、また。

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