高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

法令上の制限の総括を・・・


今回は、都市計画法の問題を取り上げよう。問16 正解肢だった肢2です。

この問題を解けましたか。

「準都市計画地域については、都市計画に、高度地区を定めることはできないが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。」という問題です。

おそらく皆さんの持っているテキストでも丁寧に書いてないはずです。書いてあっても覚えられないか。

では、私は授業でなんといったか、この準都市計画地域がでから、イメージから大胆に説いてほしいと指導してました。まあ、これをきちんときていることがすごい。

つまり、インターの周辺など乱開発がなされつつあるところを、とりあえず凍結するという地域だから、イマージとしては、逆に都市を積極的に造っていくところではないよ、それと異なるような内容なら×だよ、と指導してたんですがね。

授業をきちんと聞けるかは、合否に直結する1つです。授業でもなんでもないと思われることが結構重要なんです。だから、寝れない。

答えは、高度利用とは、積極的にどっしりとした建物を建ててというものですから、相反しますね。だから、イメージから×ですね。これ正解率はすごーく悪いんですよ。

私の授業を聞けなかった人も、予想問題を解いていたら、この問題は解けたはずです。

第3回 問16 肢3ですが、

準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区又は高度利用地区、特定街区など一定の地域又は地区で必要なものを定めるものとする。」

解説には、

3誤り。準都市計画区域→積極的に街作りをしないイメージ
準都市計画区域については、そのまま放置するとまずい地域をとりあえず規制しようとする場所です。ですから、一定の地域又は地区で必要なものを定めることができますが、「高度利用地区」とか「特定街区」は、積極的に街作りをしようとするものですから、定めることはできません。ちなみに、「高度地区」は、高さの最高限度のほうしか定められません。

来年もぜひこのように当てたいと思いますので、よろしくこの予想問題をお願いします。

あと、宅建テキストも新規に出版予定がありますから、テキストの方もよろしく購入お願いします。宣伝しちゃった。

その時期にはお知らせします。

では、また。

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