高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律のカンタン思考術+条文読み取りから

急がば回れ・・・。

今のこの時期、試験を受け終わった人は、時間が十分ありますから、 なるべく、条文に慣れ親しんでおいてください。 専門でも、それをやっています。 これで、非常に実力がつきます。 学校に行ってない人は、本で学習するといいでしょう。 でひ、「試験にうか…

借地借家法−38条・39条でいよいよ最終章だ・・・。

今回でいよいよ借地借家法も最終回です。これで、きっと条文を読むことが好きになりましたか。 すくなくてもアレルギーはなくなったと思います。 実は、条文の方がシンプルでしょう。テキストを読むより、スーッと入ってきませんか、私だけかな。すーっと入…

借地借家法−36条をみてみよう・・・。

今回は、チョットおもしろい規定を扱います。しかし、私がおもしろいといっても、皆さんがおもしろくないと言ってしまえば、それまでですが。 それは、内縁の配偶者が契約した居住用建物の賃貸借を残された内縁の配偶者が、相続人がいないなら、承継できると…

借地借家法−34条・35条をみてみよう・・・。

今回は、2つの条文を扱います。もちろん、これらは状況は違いますが、要は家を借りている者を保護する点では、ある意味同じです。何とか、借家人を保護しようという態度が出てきましたか。 まず、転借人の保護から見ておこう。 民法では、賃貸人の承諾がな…

借地借家法−33条をみてみよう・・・。

では、賃貸借が終了した後にどのような問題が生じるか、見ておきましょう。 賃貸借ですから、終了したら賃借物を返すことになるでしょう。それが賃貸借の内容ともなっているからです。 民法では、賃借物を返すときには、元通りに戻して返すべきでしょう。こ…

借地借家法−26条・27条・28条その2をみてみよう・・・。

今回は、期間を定めていなかった場合です。実務では、ほとんど期間を定めるのが普通ですが、全くないわけでもなく、規定されています。 いきなり条文をみましょう。大丈夫でしょう。 ・・・・・・・・・・ (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の…

借地借家法−26条・27条・28条その1をみてみよう・・・。

では、今回は「借家」で一番難しい所を学習します。 難しいといっても、終了するのか更新するのかですので、実はたいしたことありません。ここが最も難しいなら、他もたいしたことないのです。 借家は、借地と異なって、期間を定めたバージョンと定めないバ…

借地借家法−29条をみてみよう・・・。

では、まず何と言っても、法律を作った人(最終的には国民ですが)は、賃貸借では、何が最も重要だったか、覚えていますか。 それは、賃料がいくらになるかでしたか。 いいえ、違いました。 いつまで借りられるか、ですね。それで規定するときにも、存続期間…

借地借家法−40条をみてみよう・・・。

ここからは、借家になります。 要は、アパートを借りたときに、借主が貸主と結ぶ契約です。結構身近だし、わかりやすいワケですから、ある程度教養としても事前に知っておいた方がいいと思います。 宅建の権利関係でも、必ず毎年1問(時には2問)出題され…

過去問をなぜ3回以上解かないといけないのか・・・。

だんだん条文なり、問題を解くことがはかどってくると、自分なりの理解が重要になってきます。 ひと言で言えば、「あ、こういうことだな」「そういう風に見ていけば、マズはいいんだな」などである。 自分なりの理解、覚え方をしていかないとダメです。 問題…

不法行為・すこし違った見方をしてみませんか・・・。

不法行為という条文を読んでみましょう。 これは、交通事故とか、通り魔とか、要は「被害者」「加害者」の場合に、被害者から加害者へ損害賠償を請求する場面です。 法律を知らない人にもわかりやすいですね。 では、709条を読んでみてください。 ・・・…

民法の中でぶっちゃけ最も感動するまたは笑ってしまう規定とは(続き)・・・。

では、前回の続きです。 債権者A、主たる債務者B、保証人Cが登場しました。 AB間で金銭消費貸借をします。 保証契約は、AC間で合意し書面を交わします。 そして、ここから重要ですが、Aは未成年者でその親がCだとしましょう。そうすれば、Cは事情…

民法の中でぶっちゃけ最も感動するまたは笑ってしまう規定とは・・・。

久しぶりに、条文読み取りをしてみよう。 法律の条文は、結構(非常にといいたいところ)おもしろいものです。 いやだと思う人は、きっと、食べず嫌いですよ。 民法は1044条ありますが、その中で、もっとも重要な条文なら、(私自身では)177条ですが、最も笑っ…

借地借家法−22条・23条・24条をみてみよう・さらに続き・・・。

では、定期借地権の続きです。 今回は、23条と24条を取り上げます。 まず、23条を読んでみましょう。 ・・・・・・・・・・・ (事業用定期借地権等) 第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有…

借地借家法−22条・23条・24条をみてみよう・・・。

いよいよ、借地権の条文は、この定期借地権等で終了です。 これで確実に1点試験で得点できるなら、頑張ろうと思いましたか。 この借地権とこれまで勉強してきた普通の借地権(以下「普通借地権」といいます)とどこが違うのか、興味が湧きます。 普通借地権…

理解することの大切さを具体例で・・・。

では、また具体例で考えておきましょう。 契約上の責任はと問われたら、債務不履行責任と売主の担保責任が生じます。 その違いをまず押さえないといけません。 どういう場合にどちらの責任が生じるのかです。それは、いろいろな問題点を分析してルールを作っ…

理由をきちんと覚えることの大切さを・・・。

理解することの大切さ、それがあれば、さらにはそれを使って応用できるはずですね。 では、具体例で見てみましょう。 『Aは、自己所有の土地をBに売却しました。さらに、Bは転売目的でしたので、Cに売却しました。しかし、Bの代金債務が滞っていて、そ…

借地借家法−25条をみてみよう・・・。

定期借地権を学習する前に、25条を先に見ておきましょう。 ここは借家と比較するといいでしょう。 その25条とは、・・。 ・・・・・・・・・・・ (一時使用目的の借地権) 第二十五条 第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二…

借地借家法−19条・20条をみてみよう・・・。

今回は、賃借権の譲渡・転貸の問題を扱います。 まず、民法ではどうなっているかを理解します。 ・・・・・・・・・・ (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することが…

借地借家法−11条をみてみよう・さらに続きです・・・。

前回続きです。 まず、条文をもう一度見てみましょう。 ・・・・・・ (地代等増減請求権) 第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その…

借地借家法−11条をみてみよう・・・。

今回は、11条です。 この請求権は、試験ではよく借家関係ででますが、借地の地代でも同じ内容ですから、ここで学習します。 民法には、特に賃料については規定ありません。それは、賃料は国から強制されて決めるものではなく、当事者の合意で自由に決めない…

借地借家法−10条をみてみよう・さらに続き・・・。

実は、更に続きがあります。 しかし、条文はほとんどありません。それでも、紛争は生じますから、訴えがあり、裁判所はルールを提示して、結論を出さないといけません。 裁判拒否は出来ないからです。つらいところです。 その判例を見てみましょう。 実は、…

借地借家法−10条をみてみよう・続き・・・。

10条の2回目の講義です。 まず1項から見てみましょう。 ・・・・・・・ 第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 ・・・・・・・ この「その登記」と…

借地借家法−10条をみてみよう・・・。

今回は、10条です。 特に1項と2項です。試験でも、重要なところです。宅建試験だけではないです。 この条文は、借地権の対抗力を認めた規定です。 民法にも、同じような対抗力が認められています。それを見てみましょう。 ・・・・・・ (不動産賃貸借の対…

借地借家法−7条から8条をみてみよう・・・。

今回は、前回の続きです。 第2話、更新した期間のときに、建物が滅失したときの論点です。 当初とどう違うのでしょうか。更新ですから、建ててから4、50年経って、建物が朽ち果てることもありますね。もう十分使ってきたからです。そうすると、借地権者…

借地借家法−7条から8条をみてみよう・・・。

今回は、借地で最も難解な箇所を学習しましょう。 どういう状況での紛争かですが、土地を使用している期間中に起きる問題です。 つまり、建物を使用中に、建物が火事とか、台風とかで、全部滅失したときの論点です。このとき、まず借地権は、当然終了しませ…

借地借家法−13条をみてみよう・・・。

前回は、5条、6条で少し授業を延長してしまいましたから、今回はなるべく少なく講義します。できるかな。 今回は13条です。前回では、借地権者は「契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)」でものすごく保護されていたことを学びま…

借地借家法−5条から6条をみてみよう・・・。

今回は、もう5条、6条です。借地借家法は、40条ぐらいしかありませんから、このブログでものにしましょう。 少しずつやるのがいいですね。法的なセンスも、あわせて身に付くようにしてもらいたいです。 この5条1項と2項、さらに6条があるために、借…

借地借家法−3条から4条をみてみよう・続き・・・。

前回の続きがあります。 えー、講義では、もっと説明しますので、続きを書きますね。 賃貸借では、存続期間がまず第1だ、と理解しました。いつまで貸すのか、いつまで借りるのか、一番大事ということです。 民法の賃貸借では、期間を定めても自由だし、定め…

借地借家法−3条から4条をみてみよう・・・。

今回は、借地借家法3、4条をみてみましょう。 まず条文をみて、読んでみてください。 ・・・・・・・・・・・ (借地権の存続期間) 第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 ・・・・…