今回は、チョットおもしろい規定を扱います。しかし、私がおもしろいといっても、皆さんがおもしろくないと言ってしまえば、それまでですが。 それは、内縁の配偶者が契約した居住用建物の賃貸借を残された内縁の配偶者が、相続人がいないなら、承継できると…
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