前回続きです。 まず、条文をもう一度見てみましょう。 ・・・・・・ (地代等増減請求権) 第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その…
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