10条の2回目の講義です。 まず1項から見てみましょう。 ・・・・・・・ 第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 ・・・・・・・ この「その登記」と…
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