これから、企業、団体の方で、宅建研修をお考えの方は、教材がまず重要になります。 直前のテキストを何を使うかによって、効率的に合格点に達するかどうかになるからです。 まずは、下記アドレスに、お気軽にご相談下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・…
今回は、10条です。 特に1項と2項です。試験でも、重要なところです。宅建試験だけではないです。 この条文は、借地権の対抗力を認めた規定です。 民法にも、同じような対抗力が認められています。それを見てみましょう。 ・・・・・・ (不動産賃貸借の対…
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