今回は、借地借家法3、4条をみてみましょう。 まず条文をみて、読んでみてください。 ・・・・・・・・・・・ (借地権の存続期間) 第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 ・・・・…
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