質問 「代金を遅延すると」 にお答えします。 まず、不当遅延は、業法44条にもあります。 この場合は、正当な理由があれば、取引に係る対価の支払を遅延しても、業法上は問題ありません。 民法はダメですね。 ・・・・・・・・・・・ (金銭債務の特則) 第…
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