瑕疵担保責任についての続きです。 条文を確認しましょう。 まず、民法では、賃貸借でも売主の規定を準用していますから、担保責任が認められます。 根拠は有償です(559条)。 では、宅建業法はどうか。 37条では、例え特約があっても、記載いらないと…
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