高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2016-05-12から1日間の記事一覧

質問コーナー(瑕疵担保責任)・・・。

瑕疵担保責任についての続きです。 条文を確認しましょう。 まず、民法では、賃貸借でも売主の規定を準用していますから、担保責任が認められます。 根拠は有償です(559条)。 では、宅建業法はどうか。 37条では、例え特約があっても、記載いらないと…