そうそう、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となっている民法の規定が、憲法の14条に違反しているとする判断が秋に出されるようです。 そうすると、今年の宅建とか行士の試験問題では、その相続分の論点は出題されにくいですよね。 これを機会に、最後に出…
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